気象警報に関わる扱い
(2026年6月改訂)
自然災害により、通学が困難となった場合の処置
1.この場合の自然災害とは、主として気象災害を指し、気象現象による災害が予想され、特に出される気象注意報および気象警報をいう。
2.気象注意報(強風,大雨,風雨,風雪等)が発令された場合、平常授業とする。
ただし、生徒の居住地がその発令範囲内にあり、通学が危険と保護者が判断した場合は登校しない。その場合、速やかに保護者から担任に連絡し、事後、署名でもってその旨を提出しなければならない。その欠席は公欠扱いとする。
3.気象警報(暴風、暴風雪に限る)、危険警報、特別警報が豊中市に発令された場合、以下の規定による。
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午前6:30に警報が発令中で11:00までに解除された場合:午後から授業
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午前11:00に解除されていない場合:休校
豊中市に警報が発令されていない場合でも生徒の居住地に上記警報が発令されている場合には登校しなくてよい。事後の処置については第2項に準ずる。
4.第2項および第3項は原則事項であって、個々の事態によっては、校長が適宜変更することがある。
※気象警報についての電話の問い合わせはしないこと。