Weather Warning Procedures

気象警報に関わる扱い

(2016年7月改定)
この場合の自然災害とは、主として気象災害を指し、気象現象による災害が予想され、 特に出される気象注意報および気象警報をいう。
*気象警報時の処置について、電話やメールでの問い合わせは受け付けません。

1.気象注意報(強風、大雨、風雨、風雪等)が発令された場合

平常授業とする。
但し、生徒の居住地がその発令範囲内にあり、通学が危険と保護者が判断した場合には登校しない。
その場合、速やかに保護者から担任に連絡し、事後、署名でもってその旨を提出しなければならない。なお、その欠席は公欠扱いとする。

2.豊中市に気象警報が発令された場合(暴風、暴風雪に限る)

  • 午前6時30分に警報が発令中で午前11時までに解除された場合:午後から授業とする。

  • 午前11時に解除されていない場合:休校とする。

なお、豊中市に警報が発令されていない場合でも生徒の居住地に上記警報が発令されている場合には登校しなくてよい。
事後の処置については気象注意報が発令された場合に準ずる。なお、その欠席は公欠扱いとする。
※始業後に2.に記載された警報が発令された場合、校長が適宜判断する。